精神科訪問看護を行ううえで、精神科訪問看護基本療養費と一緒に報酬としてもらえるのが、訪問看護管理療養費になります。
ここでは訪問看護管理療養費に該当する加算の1つである「精神科重症患者支援管理連携加算」について紹介します。対象者や要件、注意点を確認して取りこぼしのないようにしていきましょう。
1訪問看護での精神科重傷患者支援管理連携加算について
1-1精神科重症患者支援管理連携加算とは
1-2精神科在宅患者支援管理料2とは?
1-3精神科重症患者支援管理連携加算の種類と対象者
2訪問看護での精神科重傷患者支援管理連携加算の算定要件
2-1精神科重症患者支援管理連携加算の算定要件
2-2精神科重症患者支援管理連携加算イ
2-3精神科重症患者支援管理連携加算ロ
3訪問看護での精神科重傷患者支援管理連携加算の注意点
4制度の相談もできるiBowカスタマーサポート
5まとめ
訪問看護での精神科重症患者支援管理連携加算について
では精神科重症患者支援管理連携加算の概要について見ていきましょう。
精神科重症患者支援管理連携加算とは
精神疾患患者の症状が重症化(入退院を繰り返す、長期間の入院後など)しても安心して今までの生活を自宅でおくれるようにすることが大切になってきます。
その際に訪問看護を利用して、ステーションの保健師または看護師、准看護師、作業療法士が精神科在宅患者支援管理料2を算定している保険医療機関と連絡を取り合いながら看護を行ったことに対しての加算が精神科重症患者支援管理連携加算となります。
精神科在宅患者支援管理料2とは?
精神科在宅患者支援管理料(I016精神科在宅患者支援管理料)は1~3まであります。
「2」とは在宅患者で通院か困難な方が保険医療機関の精神科医師等が別の訪問看護ステーションと連携することにより、計画的な医学的管理下で定期的な訪問診療を行っている場合に年6回(月に1回)算定できます。
対象は、以下のA、B両方に当てはまる場合はイ、いずれか一方に当てはまる場合はロになります。
A
1年以上の入院歴のある患者
措置入院、緊急措置入院を経て退院した患者で都道府県等が退院後支援計画に関する計画に基づく支援機関にある患者
入退院を繰り返す患者
B
統合失調症、統合失調症型障害または妄想性障害、気分障害、重症認知症
上記の状態で退院時または算定時にGAF尺度が40以下の患者
また、精神科重症患者早期集中支援加算料は平成30年4月の医療保険改訂で廃止され、精神科在宅患者支援管理料が新たに創設されました。
精神科重症患者支援管理連携加算の種類と対象者
精神科重症患者支援管理連携加算の種類は精神科在宅患者支援管理料と同様の条件でイとロに分かれています。算定できる要件は保険医療機関とは少し違いますので、次項で説明していきます。
訪問看護での精神科重傷患者支援管理連携加算の算定要件
精神科重症患者支援管理連携加算の算定要件について見ていきましょう。精神科重症患者支援管理連携加算はイとロに分かれます。
精神科重症患者支援管理連携加算の算定要件
精神科重症患者支援管理連携加算の算定要件は、
・精神科訪問看護基本療養費、24時間対応体制加算、精神科重症患者支援管理連携加算を届け出している
・利用者が精神科在宅患者支援管理料2の算定対象者で、算定している保険医療機関と訪問看護ステーションが連携している
・訪問看護ステーションと保険医療機関の職員が共同でカンファレンスを行っている
・保険医療機関と連携している多職種チームに保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士のいずれか1名以上が参加し、利用者またはその家族の同意を得て、病状や治療計画、直近の診療内容など緊急対応に必要な診療情報について随時提供を受けている
となっています。
上記に加えて精神科在宅患者支援管理料2のイまたはロによって2つに分かれます。
イの場合
カンファレンスは多職種チームによる週1回の開催(月に1回以上は保健所または精神保健福祉センター等と共同で開催)で、訪問は週2回以上が必要です。料金は8,400円/月となります。
ロの場合
カンファレンスは保健所または精神保健福祉センター等と共同で月に1回開催、月に2回以上の訪問です。料金は5,800円/月となります。
訪問看護での精神科重傷患者支援管理連携加算の注意点
精神科重症患者支援管理連携加算を算定する場合の注意点について見ていきましょう。
まず、1人の利用者に対して複数の訪問看護ステーションが算定することはできません。
基本的に訪問看護は1人に対して1ステーションの場合が多いですが、複数のステーションが係わる場合もあります。そのような場合でも1つのステーションしか精神科重症患者支援管理連携加算は算定できませんので注意しましょう。
また特別な関係にある保険医療機関との連携でも算定することができません。
特別な関係にある保険医療機関とは、開設者や代表者が保険医療機関と訪問看護ステーションで同じ場合や代表者同士が親族等、役員等が一定の割合で親族等が占めている場合などです。請求前に一度確認しておきましょう。
精神科以外の訪問看護でも同様ですが、連携する保険医療機関が往診料や在宅患者訪問診療などを算定した場合には、同一時間での訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費は算定できません。往診や訪問診療の時間をさけて請求するようにしましょう。
連携する保険医療機関と訪問看護ステーションが同じ時間帯に訪問看護を実施した場合、精神科在宅患者支援管理料の1または2のどちらを算定しているかによって、保険医療機関が算定するのか訪問看護ステーションが算定するのかが変わってきます。
精神科在宅患者支援管理料1を算定している場合には、保険医療機関が精神科訪問看護・指導料を算定します。そのため訪問看護ステーションは精神科訪問看護基本療養費は算定しません。
精神科在宅患者支援管理料2を算定している場合には、訪問看護ステーションが精神科訪問看護療養費を算定し、保険医療機関は精神科訪問看護・指導料を算定できません。
制度の相談もできるiBowカスタマーサポート
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まとめ
精神科重症患者支援管理連携加算の算定要件や注意事項はとても複雑でわかりにくいことも多くあります。
また他の事業所や保険医療機関との連携も多く、加算を算定するのは簡単ではありません。しかし質の高いサービスを提供するためには多職種連携や保険医療機関との連携は必要不可欠です。
加算は訪問看護ステーションを運営していくためにも、サービスの質を向上させるためにも必要なことですので、煩わしく思わずしっかりと算定していきましょう。