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2026年10月25日(日)
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令和6年報酬改定までに必要な対応について徹底解説

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令和6年報酬改定までに必要な対応について徹底解説

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令和3年度の報酬改定では、多くの項目が改定されました。特に、訪問看護に関する項目は介護報酬改定にいくつか見受けられます。その中でも「経過措置期間を設ける」と示された項目があり、その期間は「令和6年度介護報酬改定(令和6年3月31日まで)」が多くなっています。

そこで今回は訪問看護を経営する方のために、令和6年介護報酬改定での変更点とそれまでに準備すべきことについて説明します。

目次
1令和6年介護報酬改定までに必要な対応
 1-1感染症対策を強化する
 1-2高齢者の虐待防止を推進する
 1-3訪問看護継続に向けた取り組みを強化する
 1-4ハラスメント対策を強化する
 1-5看護体制を強化する
2今後の推測
 2-1訪問看護は増加傾向にある
 2-2訪問看護の現状について
 2-3訪問診療は増加傾向にある
 2-4機能強化型訪問看護ステーションの現状について
3介護報酬改定にスムーズに対応するためには『iBow』の活用!
4まとめ

令和6年介護報酬改定までに必要な対応
それでは、令和6年3月31日の介護報酬改定までに実施すべきことはどのようなものでしょうか。具体的に説明していきます。

感染症対策を強化する
訪問看護ステーションの経営者には、感染症の発生とまん延に関する対策が求められています。そのため具体的には、委員会を開催する、指針を整備する、研修を実施する、感染対策のシミュレーションを実施することが義務付けられました。

高齢者の虐待防止を推進する
利用者の人権を守り、虐待を防止するために訪問看護ステーションは高齢者虐待防止の指針を整備しなくてはいけません。また、訪問看護ステーションの運営規定にも定める必要があります。継続して虐待の発生と再発を防止するために、委員会と担当者を決め、定期的な研修を実施することも重要です。

訪問看護継続に向けた取り組みを強化する
万が一感染症や災害が発生してしまった場合に、必要な医療サービスが提供できるような体制を整備しなくてはいけません。そのため、業務継続に向けた具体的な計画(BCP)を策定し、感染症や災害発生時を想定した研修、シミュレーションを実施していく必要があります。

ハラスメント対策を強化する
訪問看護ステーション内におけるセクシャルハラスメント対策は、男女雇用機会均等法にて義務付けられています。またパワーハラスメントについては、労働施策総合推進法にて対策が義務付けられています。この2つの法律に基づき、経営者はハラスメント対策方針の明確化と、相談体制を整備し雇用管理上の措置を検討しなくてはいけません。

看護体制を強化する
令和6年の介護報酬改定では、看護体制強化加算の算定要件の一部が変更されます。それに伴い、実際の訪問看護にあたる看護師がスタッフ数の6割以上の割合になるようにしなくてはいけません。

ただしこれは、令和5年の3月末時点で看護体制強化加算を算定している訪問看護ステーションが対象となります。看護師の急な離職等により看護師6割以上の要件が満たせなくなってしまった場合には、指定権者に採用計画を提出することにより猶予される場合もあります。

今後の推測
令和4年7月20日に、第4回在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループが開催されました。訪問看護ステーションの経営者は今後の運営のために、令和6年度の介護報酬改定と介護報酬改定に向けて、以下の4つの項目について知っておくと良いでしょう。
参考)厚生労働省「第4回在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ」

訪問看護は増加傾向にある
訪問看護の利用者は、介護・医療保険ともに年々増加傾向にあります。訪問看護の利用率は年齢が上がるについて増加しており、2025年以降には後期高齢者の割合が7割以上となることが予想されています。訪問看護の利用者数は地域により差はありますが、ほとんどの地域で2040年以降に最大数となることが見込まれています。

訪問看護の利用者のうち、医療保険の利用者の主傷病は「精神および行動の傷害」が最も多く、次に「神経系の疾患」「悪性新生物」です。

この3つの疾患が全体の利用者の75%を占めています。医療保険での訪問看護の利用者における別表7の該当者は70~80歳代の高齢者、別表8の該当者は小児と高齢者の割合が高くなっています。

介護保険の利用者で多い疾患は「循環器系の疾患」が最多で、続いて「筋骨格系および結合組織の疾患」が多いです。

訪問看護の現状について
従業員の多い訪問看護ステーションでは、職員一人あたりの訪問回数が多い傾向にあります。緊急時の訪問体制や、医療依存度の高い利用者への対応、24時間対応についての体制も整備されている割合が高いでしょう。

また在宅医療の提供体制を確保するために、訪問看護ステーションや医療機関では大規模化やICT化、診療体制の強化、業務効率化などの取り組みが行われています。

訪問診療は増加傾向にある
近年では訪問診療の件数も増加傾向にあります。訪問診療を受けている患者の介護度別の内訳は以下のようになっています。

要介護1:15%
要介護2:17%
要介護3:16%
要介護4:17%
要介護5:15%

訪問診療の利用者数は今後も増加すると予想され、後期高齢者の割合が2025年以降に9割を超える可能性が高いとされています。さらには、多くの地域での利用者数の増加は2040年以降にピークを迎えると見込まれています。訪問診療の需要が増えると、訪問看護の需要も増える可能性が高いでしょう。

機能強化型訪問看護ステーションの現状について
令和2年
7月時点での機能強化型訪問看護管理療養費の届け出状況は以下のようになっています。

機能強化型訪問看護管理療養費1:325事業所
機能強化型訪問看護管理療養費2:246事業所
機能強化型訪問看護管理療養費3:131事業所
合計:702事業所

報酬改定にスムーズに対応するためには『iBow』の活用!
2年毎の報酬改定では運用に関する変更点も多く、訪問看護ステーションの運営に大きな影響あります。そのため経営者もスタッフも訪問看護業務に支障が出てしまうこともあります。

訪問看護専用電子カルテ『iBow』は、報酬改定での変更にも自動で対応できるシステムとなっています。そのため報酬改定後であっても通常通りの業務を行うことができます。

また『iBow』のカスタマーサポートでは、『iBow』の使い方だけではなく改定内容や制度についての相談も可能ですので、報酬改定直後の業務もスムーズに行うことができます。

まとめ
今回は、令和6年の報酬改定までに準備すべきことについて説明しました。今後も2年毎に行われる報酬改定に対応できるよう、『iBow』の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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