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2026年10月25日(日)
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No302.訪問看護のリハビリ算定は要注意!令和6年の診療報酬を解説

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No302.訪問看護のリハビリ算定は要注意!令和6年の診療報酬を解説

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診療報酬は2年ごと、介護保険制度は3年ごとに改訂があります。またこの度2024年の令和6年には、障害サービスも含まれるトリプル改訂です。第8次診療報酬改定ではどのようなことが改訂となるのでしょうか。

最後まで一読いただければ、この度の改定にも対応できるはずです。改訂が予測される理学療法士などのリハビリテーションやその背景、ステーションの運営を安定化するために必要なことなどを見ていきましょう。

1令和6年の診療報酬で訪問看護リハビリ算定が厳しくなる背景
 1‐1訪問看護ステーションにおけるリハビリ職の割合
 1‐2訪問看護でのリハビリが訪問リハビリ化している
2具体的に変更が予測されている内容
 2‐1看護師の配置割合
 2‐2理学療法士等が訪問している対象者
3訪問看護経営を安定にするために
 3-1ステーションの大規模化
 3-2加算の算定
4迷ったときには『iBow』カスタマーサポートへ!
5まとめ

令和6年の診療報酬で訪問看護リハビリ算定が厳しくなる背景
令和6年度の診療報酬改定は、他の介護保険や障害者サービスなどと一緒に行われ、トリプル改定と言われています。

今回の改定に伴い、訪問看護ステーションで実施されている理学療法士等によるリハビリテーションの算定が厳しくなると予測されています。

なぜ訪問看護でのリハビリテーションが厳しくなるのか、その背景を見ていきましょう。

訪問看護ステーションにおけるリハビリ職の割合
現在、訪問看護ステーションに配置されている理学療法士や作業療法士、言語聴覚士は医師の指示のもと、利用者の自宅に伺って訪問看護の一環としてリハビリテーションを提供しています。

在宅でのリハビリテーションは需要が高く、理学療法士などを配置しているステーションも多くあります。ただし、看護師による訪問看護が必要な場合でも、リハビリテーションが優先されるステーションもあります。そのため、理学療法士の人数が多い場合があります。


看護体制加算などで「看護職員が6割以上」という要件が出されているように、訪問看護ステーションでは看護師による訪問看護がメインで行われる必要があるという考えのため、リハビリ職の単位減算などが実施されています。

訪問看護でのリハビリが訪問リハビリ化している
訪問看護とは別に、医療法人が運営する訪問リハビリテーションというサービスが別に存在します。

現在の訪問看護のリハビリテーションでは、依頼が入ると空き枠のある理学療法士等が自宅へ伺ってリハビリテーションを実施するという流れが多くあります。その訪問が本当に必要なのか目的が明瞭ではなかったり、回数や期間の設定があいまいだったりすることも多いです。

このような状況が続くことから、第7回在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループでは、訪問看護におけるリハビリテーションと医療法人が運営する訪問リハビリテーションとを明確に区別する必要があるとの意見が出ています。


具体的に変更が予測されている内容
令和6年に改訂される第8次医療計画ではどのようなことが予測されるのでしょうか。それぞれ詳しく見ていきましょう。

看護師の配置割合
現在、訪問看護の報酬として、「看護体制強化加算」があります。看護体制強化加算を取得するためには、看護職の人数が6割以上という基準が決められています。そのため、全従業員が10人の訪問看護ステーションの場合、最大4人までしか療法士などの職種を設置できません。

しかし在宅でのリハビリテーションのニーズは高く、理学療法士などの必要性が高まっているのにもかかわらず、療法士の人数を制限しなければなりません。そのため企業では医療法人が運営する訪問リハビリテーションの開設を行い、そちらに配置転換するなどの措置を行っているところもあります。

ですが、訪問看護での訪問リハビリテーションの全てが不要ということはではありません。訪問看護ステーションに理学療法士などの専門職が配置されていることは、ステーションの強みにもなります。

理学療法士等が訪問している対象者
訪問看護でのリハビリテーションを理学療法士などが行う場合には、訪問看護指示書での指示が必要です。現在は医師がリハビリテーションが必要と認めた場合に実施されています。

訪問看護ステーションに所属すると、小児から高齢者、精神疾患のリハビリに携わることが可能です。一方、医療法人が運営する訪問リハビリテーションでは、対象者が変わります。退院直後の変化が激しい時期のリハビリテーションになるためです。

公的保険サービスを使うため、不要な訪問看護でのリハビリテーションは適正ではありません。そのため、地域でリハビリテーションが必要な方には通所リハビリテーションを利用し、難しいのであれば医療法人が運営する訪問リハビリテーションを活用する方向性が必要です。

もちろん訪問看護での訪問リハビリテーションも時には必要ですが、適切な場面で適切なサービスを利用するように改変されると考えられます。

訪問看護経営を安定にするために
訪問看護の経営は簡単ではありません。年間約6%のステーションが廃業または休業となっています。産業分野別の廃業率でも5%未満のため、訪問看護の経営は難しいとわかります。経営を安定させるにはどのようなことが必要なのでしょうか。

ステーションの大規模化
まず訪問看護ステーションの大規模化をし、利用者数を増やすことです。ケアマネジャーからの依頼があり、利用者と契約することで報酬がステーションに入ってきます。しかし看護師が1日に動ける訪問件数にも限界があります。

そのため看護師の人数を増やし、ステーションを大規模化することで、利用者数が多くなり、看護師一人当たりの利益が増えていきます。利益が増えると会社に貯蓄できる財源の確保や職員への手当ての充実に当てることができます。

また看護師数が多いと休暇の取得がしやすくなったり、子育て世代や親の介護をする世代は急な休暇にも対応できたりします。職員もプライベートの両立ができるため離職率がさがり、さらに安定的な収入が見込めるでしょう。

加算の算定
看護師体制強化加算や機能強化型訪問ステーションの申請など訪問したことによる報酬以外にも、ステーションの体制や提供したサービスに対して報酬を得ることができます。

加算を取得するためには、利用者への請求を上乗せしなければなりません。しかし利用者負担が増えるからといって、加算を算定しないのはサービスを提供している看護師が報われないことになります。

しっかりと利用者に加算の必要性と料金を説明し、加算の報酬を得ることが経営の安定化とステーションの信頼度や評価につながります。

迷ったときには『iBow』カスタマーサポートへ
訪問看護に特化した電子カルテ『iBow』はカスタマーサポートのサービス体制が整備しています。『iBow』を利用している方はカスタマーサポートが利用でき不安解消に役立ちます。

『IBow』のシステム導入で効率化はできたものの、レセプトの請求や返戻などいろいろなところでつまずくことがあるでしょう。そのようなときにはカスタマーサポートのサービスを利用することをおすすめします。

訪問看護の電子カルテに特化しているからこそ、訪問看護制度に精通したスタッフがそろっているため、柔軟かつスピーディに対応することができます。

まとめ
診療報酬や介護保険、障害サービスのトリプル改訂が2024年に実施されます。好転することもありますが、この度は訪問看護でのリハビリテーションなどが論点になるため、好ましくない状況になるケースもあるでしょう。

もしも好転しなかった場合に備えて、日頃から看護師の増員と配置や利用者の確保を行っていき、ステーション経営の安定化を図っておく必要があります。理学療法士などの訪問看護が必ずしも不要ではありません。

しかし公的保険制度を利用するため、適切な運営が必要になります。もしも加算や制度でお困りのことがありましたら、『iBow』のカスタマーサポートなどの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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