訪問看護の現場には看護師や准看護師、理学療法士等、様々な職種のスタッフがいます。
普段の業務では特に看護師と准看護師の違いはあまり実感できませんよね。
日常の業務内容やレセプト業務における算定の違いがあるのかどうか、疑問を感じる現場スタッフもいるのではないでしょうか。
実際には看護師と准看護師は法律上の定義も違い、看護師はできるけれど准看護師にはできない業務もあります。
さらに訪問看護においては、准看護師が訪問する場合は算定方法も変わってきます。
今回は看護師と准看護師の業務内容の違いや、訪問看護における算定の違いをお伝えします。
また、レセプト業務の際に便利なシステムもご紹介します。
目次
1看護師と准看護師の定義の違い
2准看護師ができること・できないこと
2-1看護において准看護師ができることとできないこと
2-2訪問看護において准看護師ができないこと
3准看護師による訪問の減算
4iBowの紹介
5まとめ
看護師と准看護師の定義の違い
保健師助産師看護師法によると次のように定義されています。
第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
(昭二六法一四七・平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)
第六条 この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
(昭二六法一四七・平一三法一五三・一部改正)
引用元)
保健師助産師看護師法看護師と准看護師の制度上の違いは、免許の発行者と准看護師が業務を行う際は医師・歯科医師・看護師の指示を受ける必要がある点です。
准看護師ができること・できないこと
ここでは看護業務における看護師と准看護師の違いや、准看護師にできることとできないことについてお伝えします。また、訪問看護における准看護師の業務についても載せていますので、しっかりと把握しておきましょう。
看護において准看護師ができることとできないこと
看護業務の範囲は看護師も准看護師も大きく変わりはありません。
検温や清潔ケア、採血や点滴のための血管確保、医師の指示による薬剤の投与、食事介助、カルテ記録業務等は准看護師も看護師と同じように行うことができます。
しかし准看護師は患者の状態をアセスメントして、看護業務を行うことができません。状態の変化等に気付いた場合は看護師に報告し、看護師から指示を受けて看護業務を行う必要があります。
また自分より後輩であっても、他の看護師や准看護師に業務の指示を行うことができません。
看護計画の立案も看護師だけが行うことができます。看護計画は患者の状態をアセスメントし、立案するものであるため看護師の業務です。
准看護師は看護師が立案した看護計画に基づいて看護業務を行います。これは看護師からの指示にあたります。
訪問看護において准看護師ができないこと
訪問看護において訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成は必須業務ですが、准看護師はこれらの作成ができません。
「作成者①②」の欄にはそれぞれ氏名を記入し、併せて看護師若しくは保健師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士のうちそれぞれ該当する職種について○をつけること。なお、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による指定訪問看護を提供した場合には、「作成者①②」の両方に記入すること。
引用元)
訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて(抄)このため、訪問看護計画書や訪問看護報告書は准看護師以外の現場スタッフが作成する必要があります。
また、准看護師は訪問看護ステーションの管理者になれません。准看護師が訪問看護ステーションの立ち上げを目指すときには、看護師または保健師資格をもつスタッフが必要です。
管理者は管理者としてふさわしいと認められる保健師、助産師又は看護師であって、次のいずれにも該当しない者でなければならないものであること。
イ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第14条第1項の規定により保健師、助産師又は看護師の業務の停止を命ぜられ、業務停止の期間終了後5年を経過しない者
ロ 健康保険法第91条又は94条の規定により、指定訪問看護ステーションの管理者として変更の指導を受け、変更された後5年を経過しない者又は取消処分を受けた訪問看護ステーションの当該管理者(ただし、取消処分が当該管理者の責務に関わる場合に限る。)であって、取消日後5年を経過しない者
引用元)
厚生労働省「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」 の一部改正についてさらに24時間対応できるのは看護師または保健師であり、准看護師は行えません。ただし看護師や保健師から指示があった場合は、営業時間外に訪問することができます。
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出を行っている訪問看護ステーションにおいて、併設する保険医療機関の看護師が営業時間外の利用者又はその家族等からの電話等に対応する場合を除き、24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者は、原則として、当該訪問看護ステーションの保健師又は看護師とし、勤務体制等を明確にすること。
引用元)
厚生労働省訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて勤務表の作成やその日の予定を組む際は、准看護師が可能な業務内容を把握して考えなければなりませんね。
准看護師による訪問の減算
訪問看護では、看護師と准看護師とどちらが訪問するかにより算定方法が変わります。准看護師が訪問する際は、看護師が訪問する際の所定単位数の90%で算定します。
また居宅サービス計画上の訪問予定者が変更になる場合も注意必要です。
准看護師が訪問予定だった場合に事業所の事情により看護師や保健師が訪問したときは、准看護師が訪問した場合と同じ単位数(所定単位数の90%)を算定します。
逆に看護師・保健師が訪問を予定していた場合に、事業所の事情により准看護師が訪問した場合も所定単位数の90%を算定します。
どの職種のスタッフが訪問するかで算定方法が違うと、居宅サービス計画の内容も把握する必要があるため複雑です。利用者すべての居宅サービス計画を理解しておくことは簡単ではありません。
iBowの紹介
看護師と准看護師の業務内容にはほぼ違いがなく、改めて意識しないと分からないことばかりです。
ただ訪問看護では看護師と准看護師では算定方法に違いがあるため、スタッフの職種を把握しておかなければなりません。居宅サービスの計画に准看護師の訪問が組み込まれている場合はその把握も必要です。
訪問看護には多くの複雑な算定方法があり、算定に関わる利用者の訪問目的や時間、内容を全て把握することは困難でしょう。
しかし「訪問看護専用の電子カルテiBow」を導入すると一気に解決できます!
iBowを使用すると、日々の看護記録を入力するだけでレセプト業務まで完了します。日々の看護記録は准看護師でも可能です。
看護師と准看護師のどちらが入力するか、職種によって自動的に算定されます。看護記録の入力により請求業務が自動的に行われるため、月初めのレセプト業務に手を取られなくなります。その分訪問看護業務に手を回すことができ、利益につながるでしょう。
またiBowのカスタマーサポートは、訪問看護のあらゆることに精通したスペシャリストがそろっています。システムのことはもちろん、加算等の制度まで皆さまの不安や疑問を一緒に解決することが可能です。
詳しくは株式会社eWeLL(イーウェル)のiBowカスタマーサポートのホームページ(
https://ewellibow.jp/support/)をご覧ください。
まとめ
今回は看護師と准看護師との違いと、訪問看護における准看護師の業務内容や算定方法についてお伝えしました。
看護師と准看護師ではケア内容に大きな違いはありませんが、以下の点が異なります。
・免許の発行者が異なる
・看護師は患者の状態をアセスメントして仕事をできるが、准看護師はアセスメントしてはいけない
・准看護師は看護計画の立案ができない
訪問看護においては、上記の違いに加えて以下の点に注意が必要です。
・管理者になれない
・訪問看護計画書、訪問看護報告書の作成ができない
・看護師または保健師の指示がなければ、24時間対応できない
・准看護師が訪問した場合は看護師が訪問する際の90%で算定する
准看護師が訪問看護ステーションで働く際には、レセプト業務での算定に気を付けなければなりません。
看護記録や請求業務でiBowを用いると、訪問したスタッフの職種の入力をすることで自動的に正しく算定されます。
レセプト業務でお困りの際は、訪問看護専用電子カルテ「iBow」をぜひ検討してみてくださいね。